「連担建築物設計制度」とは、単一の敷地では適用ができない場合でも、既存の建物を含む複数の敷地・建物を一体として合理的な設計をし、特定行政庁の認定により、当該敷地群を一つの敷地とみなして、接道義務、容積率制限、建ぺい率制限、斜線制限、日影制限等を適用できる制度である。(建築基準法第86条第2項)
類似の制度として一団地の「総合的設計制度」があるが、これは基本的に更地に複数の建物を同時に建築する場合に適用する。
→一方、「連担建築物設計制度」は、既存の建物が存在することを前提に、それとの関係を調整して全体で合理的な設計を行った上で、新しく建てる建物を順次連担させていく。
適用の要件
連担建築物設計制度が適用される要件は以下の2つである。
・一団の土地の区域内で、既存建築物の位置・構造を前提に、 安全、防火、衛生上必要な基準に従い総合的に設計すること
・安全、防火、衛生上支障がないこと