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消防法施行令8条




消防法施行令
第8条
通則

通則

第8条 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

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