建築士法
第38条
罰則
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三 第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する第3条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定又は第3条の2第3項(第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者
四 第10条第1項の規定による業務停止命令に違反した者
五 第10条の36第2項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第10条の22に規定する講習事務、第22条の3第2項において読み替えて準用する第10条の23第五号に規定する講習事務及び第26条の5第2項において読み替えて準用する第10条の23第五号に規定する講習事務をいう。第41条第八号において同じ。)の停止の命令に違反した者
六 第20条第2項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付した者
七 第21条の2の規定に違反した者
八 虚偽又は不正の事実に基づいて第23条の3第1項の規定による登録を受けた者
九 第23条の10第1項又は第2項の規定に違反した者
十 第24条第1項の規定に違反した者
十一 第24条の2の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませた者
十二 第26条第2項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反した者
十三 第32条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者