建築士に独学合格!公認建築士試験過去問題を公開
建築士法第21条の4
松川幸四郎
5年前
建築士法第21条の4
(信用失墜行為の禁止)
第21条の4
建築士は、建築士の
信用又は品位
を害するような行為をしてはならない。
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