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宅造法施行令3条




宅地造成等規制法
第3条
宅地造成

宅地造成

第3条 法第2条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるもの

二 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるもの

三 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの

四 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が500m2を超えるもの

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