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士法22条の2




建築士法
第22条の2
定期講習

第22条の2 次の各号に掲げる建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。

一 一級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第2(一)の項講習の欄に掲げる講習
二 二級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第2(二)の項講習の欄に掲げる講習
三 木造建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第2(三)の項講習の欄に掲げる講習
四 構造設計一級建築士 別表第2(四)の項講習の欄に掲げる講習
五 設備設計一級建築士 別表第2(五)の項講習の欄に掲げる講習

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