建築物の高さ
建築物の高さは、以下の1つによって規定される。
・原則として、地盤面を起点
・道路斜線制限を適用すると、前面道路の中心が起点
施行令2条1項六号
六 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の19の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
高さに算入する屋上部分
条文では以降に示す通り高さに含めない屋上部分があるが、その前に必ず高さに算入する物を挙げておく。
・避雷設備
・北側斜線制限
・特例容積率適用地区内における高さの限度
・高度地区内の北側斜線制限
以上のものは、以下に示す条件に関わらず、建築物の高さに算入する。
高さに算入しない屋上部分
以下の3条件を満たせば、建築物の高さに算入しない。
条件1(用途):階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓
条件2(面積):建築面積の 1/8 以内
条件3(高さ):12m以内
さらに「条件3」のうち、以下のうちいずれかに該当すれば、さらに5m以内へと規制が適用される。
・第一種又は第二種低層住宅専用地域の高さの限度
・日影規制における高さの制限
・総合設計制度における「第一種又は第二種低層住居専用地域の高さの限度」の部分
高さに算入しない屋上突出部等
棟飾、防火壁等の屋上突出部分等は、その建築物の高さに算入しない。
ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。