居室
居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。
居室の例 | 居室ではないものの例 | |
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住宅 | 居住・台所・応接室・寝室 | 玄関・廊下・浴室・便所 |
学校 | 教室・理科室・体育室・職員室 | 廊下・倉庫・用具庫 |
事務室 | 事務室・会議室・応接室 | 給湯室・更衣室・倉庫 |
条文
「建築物」は、以下の条文に規定される。
法1条四号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
四 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。