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令82条の3




建築基準法施行令
第82条の3
保有水平耐力

第82条の3 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第82条の5において「保有水平耐力」という。)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。
一 第四款に規定する材料強度によつて国土交通大臣が定める方法により保有水平耐力を計算すること。
二 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算すること。

Qun=Ds Fes Qud

(この式において、Qun、Ds、Fes及びQudは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Qun 各階の必要保有水平耐力(単位 キロニュートン)
Ds 各階の構造特性を表すものとして、建築物の構造耐力上主要な部分の構造方法に応じた減衰性及び各階の靱じん性を考慮して国土交通大臣が定める数値
Fes 各階の形状特性を表すものとして、各階の剛性率及び偏心率に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Qud 地震力によつて各階に生ずる水平力(単位 キロニュートン))
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