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令78条




建築基準法施行令
第78条
(梁の構造)

第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁がりようにあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。

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